分収林契約者の皆様への新たなご提案 「土地所有者の皆様の主伐後の負担軽減対策について」 |
土地所有者の皆様との分収林契約については、主伐による収益分収を行った後に契約終了となり、伐採後の裸山は土地所有者自らが植栽等により森に戻す必要があります。(根拠法令:森林法) |
今回の提案 「契約期間中に公社で木を植え、裸山ではない状態で所有者にお返しします」 ↓ 「更新伐」(補助制度)を新たに導入し、将来の植栽に伴う所有者負担を軽減する取り組みです。 @ 主伐の約15年前の間伐時に、樹下に苗木を植栽します。 A 主伐時には伐採木とは別に植栽した15年生の若木が育っており、改めて植栽する 必要はありません。(一部追加で補植する程度) |
ただし、「更新伐」を導入する場合、公社事業費の増大が必須となるため、併せて分収率をこれまでの所有者:公社=4:6(3:7)であるところを、所有者:公社=2:8に変更して頂くことをお願いする予定です。 なお、更新伐の導入により分収率見直しを行っても新たな補助制度の活用により、契約終了後の植栽に伴う土地所有者の皆様の自己負担額は軽くなり、現在の契約よりも分収益が得られるものと想定しています。 すべての契約地には当てはまらないため、詳細は別途契約地ごとの見積もりを行い協議させていただく予定としています。 |